地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

第十七条の三 # 交付税の額の算定に用いた資料に関する検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

総務大臣は、都道府県 及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。

2項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。