総務大臣は、都道府県 及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
第十七条の三 # 交付税の額の算定に用いた資料に関する検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。