地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

第十七条の四 # 交付税の額の算定方法に関する意見の申出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。


この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

2項

総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第二十三条の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。