地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。
この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。
この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。
総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第二十三条の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。