地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

第十九条 # 交付税の額の算定に用いる数の錯誤等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

総務大臣は、第十条第四項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第一項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(次項において「交付年度」という。)以降五箇年度内に発見した場合に限る)で、当該地方団体について基準財政需要額 又は基準財政収入額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、錯誤があつたことを発見した年度 又はその翌年度において、総務省令で定めるところにより、それぞれその増加し、又は減少すべき額を当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき基準財政需要額 若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額をもつて当該地方団体の当該年度における基準財政需要額 又は基準財政収入額とすることができる。

2項

普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した年度 又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額をこえるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体について、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の交付税から交付し、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。


但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聞かなければならない。

3項

廃置分合 又は境界変更のあつた市町村 及び錯誤に係る額が著しく多額である地方団体に対する前二項の規定の適用については、総務省令で特例を設けることができる。

4項

地方団体がその提出に係る交付税の算定に用いる資料につき作為を加え、又は虚偽の記載をすることによつて、不当に交付税の交付を受けた場合においては、総務大臣は、当該地方団体が受けるべきであつた額を超過する部分(超過額」という。以下本項 及び次項において同じ。)については、当該事実を発見したとき、直ちに当該超過額を返還させなければならない。

5項

前項の場合において、当該地方団体は、当該超過額に、当該地方団体が当該地方交付税を受領した日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年十・九五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を国に納付しなければならない。


ただし、当該地方交付税の交付を受けた後 災害があつたこと その他特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、総務大臣は、当該加算金を減免し、又は期限を指定して延納を許可することができる。

6項

総務大臣は、前五項の規定による措置をする場合においては、その理由、金額 その他必要な事項を当該地方団体に対し文書をもつて示さなければならない。


この場合において、前二項の規定に該当する地方団体は、総務大臣が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならない。

7項

地方団体は、第一項から第五項までの場合においては、前項の文書を受け取つた日から三十日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。


この場合において、市町村にあつては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

8項

総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。


この場合において、市町村の異議の申出に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。