地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

第十二条 # 測定単位及び単位費用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。

地方団体の種類
経費の種類
測定単位
道府県
一 警察費
警察職員数
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
道路の延長
2 河川費
河川の延長
3 港湾費
港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
4 その他の土木費
人口
三 教育費
1 小学校費
教職員数
2 中学校費
教職員数
3 高等学校費
教職員数
生徒数
4 特別支援学校費
教職員数
学級数
5 その他の教育費
人口
高等専門学校 及び大学の学生の数
私立の学校の幼児、児童 及び生徒の数
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
2 社会福祉費
人口
3 衛生費
人口
 
4 こども子育て費
十八歳以下人口
 
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
  
七十五歳以上人口
 
6 労働費
人口
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
2 林野行政費
公有以外の林野の面積
公有林野の面積
3 水産行政費
水産業者数
4 商工行政費
人口
六 総務費
1 徴税費
世帯数
2 恩給費
恩給受給権者数
3 地域振興費
人口
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち 同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金(償還期限の満了の日において 元金の全部を償還することとして発行について同意 又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。
八 補正予算債償還費
平成四年度から平成十年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十六年度から令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
九 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額
十 財源対策債償還費
平成十六年度から令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額
十一 減税補塡債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで 及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
 
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
 
十四 国土強じん化施策債償還費
令和元年度から令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
市町村
一 消防費
人口
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
道路の延長
2 港湾費
港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
3 都市計画費
都市計画区域における人口
4 公園費
人口
都市公園の面積
5 下水道費
人口
6 その他の土木費
人口
三 教育費
1 小学校費
児童数
学級数
学校数
2 中学校費
生徒数
学級数
学校数
3 高等学校費
教職員数
生徒数
 
4 その他の教育費
人口
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口
2 社会福祉費
人口
3 保健衛生費
人口
 
4 こども子育て費
十八歳以下人口
 
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
  
七十五歳以上人口
 
6 清掃費
人口
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
2 林野水産行政費
林業 及び水産業の従業者数
3 商工行政費
人口
六 総務費
1 徴税費
世帯数
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
世帯数
3 地域振興費
人口
面積
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 補正予算債償還費
平成四年度から平成十年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十六年度から令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
十 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額
十一 財源対策債償還費
平成十三年度から令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額
十二 減税補塡債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで 及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
十三 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
 
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
 
十五 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
2項

地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県 又は市町村ごとに、人口 及び面積とする。

3項

前二項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

測定単位の種類
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
二 面積
国土地理院において 公表した最近の当該地方団体の面積
平方キロメートル
三 警察職員数
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数
四 道路の面積
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積
千平方メートル
五 道路の延長
道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長
キロメートル
六 河川の延長
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体が その経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長
キロメートル
七 港湾における係留施設の延長
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの
メートル
八 港湾における外郭施設の延長
港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち 廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの
メートル
九 漁港における係留施設の延長
漁港 及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの
メートル
十 漁港における外郭施設の延長
漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの
メートル
十一 都市計画区域における人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域に係るもの
十二 都市公園の面積
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積
千平方メートル
十三 小学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準 及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号から 第十六号までにおいて同じ。)の教職員に係る当該道府県の定数
十四 小学校の児童数
最近の統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査(以下「基幹統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数
十五 小学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数
学級
十六 小学校の学校数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数
十七 中学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準 及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程 並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの 及び夜間 その他特別の時間において 主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程を実施するものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数
十八 中学校の生徒数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。次号 及び第二十号において同じ。)に在学する学齢生徒の数
十九 中学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数
学級
二十 中学校の学校数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数
二十一 高等学校の教職員数
道府県にあつては公立高等学校の適正配置 及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下 この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭 及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の適正配置 及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭 及び講師の数を除く。
二十二 高等学校の生徒数
最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程 又は定時制の課程に在学する生徒の数
二十三 特別支援学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準 及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の小学部 及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数 並びに公立高等学校の適正配置 及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数
二十四 特別支援学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特別支援学校の小学部 及び中学部の学級数 並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特別支援学校の高等部の学級数
学級
二十五 高等専門学校 及び大学の学生の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学の学科 及び専攻科 並びに大学(当該道府県が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科 及び大学院に在学する学生の数
二十六 私立の学校の幼児、児童 及び生徒の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものを除く。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校に在学する幼児、児童 及び生徒の数
二十七 町村部人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち 町村(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村(次号において「福祉事務所設置町村」という。)を除く。)に係るもの
二十八 市部人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市(福祉事務所設置町村を含む。)の人口
二十九 十八歳以下人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の十八歳以下の人口
三十 六十五歳以上人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口
三十一 七十五歳以上人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十五歳以上の人口
三十二 農家数
最近の農業に係る基幹統計調査(以下「農林業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人を含む。)の数
三十三 公有以外の林野の面積
最近の農林業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野 並びに道府県 及び分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積
ヘクタール
三十四 公有林野の面積
最近の農林業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県 及び森林整備法人の所管する林野の面積
ヘクタール
三十五 水産業者数
最近の漁業に係る基幹統計調査の結果による当該道府県の水産業者数
三十六 林業 及び水産業の従業者数
最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業 及び水産業の従業者数
三十七 戸籍数
当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍 及び同法第百十九条第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数
三十八 世帯数
最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数
世帯
三十九 恩給受給権者数
恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用する 法律の規定により当該年度の前年度において 当該道府県から 恩給を受ける権利を有する者 及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において 当該道府県から 退職年金を受ける権利を有する者の数
四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金
1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費 又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債(平成二十三年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金 及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債(平成二十二年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金(6)に掲げるものを除く。
2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動 若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費 又は国の行う地盤沈下、地盤変動 若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債(平成二十三年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金
3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業 若しくは河川事業に係る経費 又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業 若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除 及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費 又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費 又は地方公共団体以外の者が 施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費 若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
6) 激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第一項 及び第二項に規定する地方債の当該年度における元利償還金
千円
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金
千円
四十二 平成四年度から 平成十年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
国庫の負担金 若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費 又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成四年度から 平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金 若しくは補助金 又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出 又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち 総務大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金
千円
四十三 平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
国庫の負担金 若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費 又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で当該国庫の負担金 若しくは補助金 又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出 又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち 総務大臣が指定するものの額
千円
四十四 地方税の減収補塡のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額
1) 道府県にあつては道府県民税の 法人税割 及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税 並びに特別法人事業譲与税の減収補塡のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の 法人税割、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第七十二条の七十六 又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の減収補塡のため平成十七年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額
2) 道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(第十四条第一項 及び第三項において「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)、地方揮発油譲与税 及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため令和二年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額、市町村にあつては市町村たばこ税、同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(第十四条第一項 及び第三項において「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(第十四条第一項 及び第三項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法第七条第三項に規定する指定市(第十四条第一項において「指定市」という。)に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(第十四条第一項 及び第三項において「軽油引取税交付金」という。)、地方揮発油譲与税 及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため令和二年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額
千円
四十五 平成十三年度から 令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額
一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設 及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債のうち 当該各年度の財源対策のため発行について同意 又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額
千円
四十六 個人の道府県民税 又は市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から 平成八年度まで 及び平成十六年度から 平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下 この号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税 又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度 及び平成七年度の減収額
2) 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県 又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度 及び平成七年度の減収額
3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税 又は市町村民税の平成六年度から 平成八年度までの各年度の減収額
4) 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税 又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額
5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十六年度から 平成十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
6) 地方財政法第三十三条の五の四の規定により平成十六年度から 平成十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
千円
四十七 臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度から 平成十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から 平成二十一年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において 起こすことができることとされた地方債の額
4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から 平成二十五年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から 平成二十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から 令和元年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から 令和四年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において 起こすことができることとされた地方債の額
千円
四十八 平成二十五年度から 令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
1) 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十五年度から 平成二十七年度までの間において 実施する施策のうち 全国的に、かつ、緊急に実施する防災 及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から 平成二十七年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額
2) 全国的に、かつ、緊急に実施する防災 及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額(1)に掲げるものを除く。
千円
四十九 令和元年度から 令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
全国的に、かつ、緊急に実施する国土強靱化のための施策に要する費用に充てるため令和元年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額
千円
4項

第一項の測定単位ごとの単位費用は、別表第一に定めるとおりとする。

5項

第二項の測定単位ごとの単位費用は、別表第二に定めるとおりとする。

6項

地方行政に係る制度の改正 その他特別の事由により前二項の単位費用を変更する必要が生じた場合には、国会の閉会中であるときに限り、政令で前二項の単位費用についての特例を設けることができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。