交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。
ただし、四月 及び六月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体 又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部 又は一部を交付しないことができる。
交付時期 | 交付時期ごとに交付すべき額 |
四月 及び六月 | 前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額のそれぞれ四分の一に相当する額 |
九月 | 当該年度において 交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から 四月 及び六月に交付した普通交付税の額を控除した残額の二分の一に相当する額 |
十一月 | 当該年度において 交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から 既に交付した普通交付税の額を控除した額 |
十二月 | 前条第二項の規定により 十二月中に総務大臣が決定する額 |
三月 | 前条第二項の規定により 三月中に総務大臣が決定する額 |