地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

第十六条 # 交付時期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。


ただし四月 及び六月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体 又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部 又は一部を交付しないことができる。

交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月 及び六月
前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額のそれぞれ四分の一に相当する額
九月
当該年度において 交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から 四月 及び六月に交付した普通交付税の額を控除した残額の二分の一に相当する額
十一月
当該年度において 交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から 既に交付した普通交付税の額を控除した額
十二月
前条第二項の規定により 十二月中に総務大臣が決定する額
三月
前条第二項の規定により 三月中に総務大臣が決定する額
2項

当該年度の国の予算の成立しないこと、国の予算の追加 又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期 及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額 及びその成立の状況、交付税の総額の変更の程度、前年度の交付税の額、大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しやくして、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。

3項

道府県 又は市町村が前二項の規定により各交付時期に交付を受けた交付税の額が当該年度分として交付を受けるべき交付税の額をこえる場合においては、当該道府県 又は市町村は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。

4項

第一項の場合において、四月一日以前一年内 及び四月二日から当該年度の普通交付税の四月 又は六月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合 又は境界変更があつた場合における前年度の関係地方団体の交付税の額の算定方法は、第九条の規定に準じ、総務省令で定める。