地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

第十四条 # 基準財政収入額の算定方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く)の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項 及び第三項において「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項 及び第三項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、法人の行う事業に対する事業税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額から当該収入見込額を基礎として同法第七十二条の七十六の規定の例により算定した法人事業税交付金の交付見込額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額からゴルフ場利用税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、指定市を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から軽油引取税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、環境性能割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の環境性能割の収入見込額から同法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下「環境性能割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の市町村たばこ税都道府県交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税 及び森林環境譲与税の収入見込額 並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金法昭和三十一年法律第八十二号)第十四条第一項の国有資産等所在都道府県交付金(次項 及び第三項において「都道府県交付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該市町村を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該市町村の法人事業税交付金の収入見込額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税 及び森林環境譲与税の収入見込額 並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金法第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「市町村交付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該指定市を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該指定市の法人事業税交付金の収入見込額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税 及び森林環境譲与税の収入見込額 並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金の収入見込額の合算額)とする。

2項

前項の基準税率は、地方税法第一条第一項第五号に規定する標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)の道府県税にあつては百分の七十五に相当する率(同法第七十二条の二十四の四に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第七十二条の二十四の七第十項の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の百分の七十五に相当する率とする。)、市町村税にあつては百分の七十五に相当する率とし、前項の基準率は、都道府県交付金にあつては国有資産等所在市町村交付金法第三条第一項に規定する率の百分の七十五に相当する率、市町村交付金にあつては同項に規定する率の百分の七十五に相当する率とする。

3項

第一項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

地方団体の種類
収入の項目
基準税額等の算定の基礎
道府県
一 道府県民税
1 均等割
前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
2 所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数 及び課税標準等の額
3 法人税割
当該道府県の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る前年度分の 法人税割の課税標準等の額
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
5 配当割
前年度の配当割の課税標準等の額
6 株式等譲渡所得割
前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額
二 事業税
1 個人の行う事業に対する事業税
前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた課税標準の数値 及び納税義務者数
2 法人の行う事業に対する事業税
当該道府県の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
三 地方消費税
1 譲渡割
前年度の譲渡割の課税標準等の額
2 貨物割
前年度の貨物割の課税標準等の額
四 不動産取得税
前年度 及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
五 道府県たばこ税
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
六 ゴルフ場利用税
当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
七 軽油引取税
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
 
八 自動車税
 
 
1 環境性能割
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車(地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下 この号において同じ。)の取得件数
 
2 種別割
当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数
九 鉱区税
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第十三条に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油 及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積
十 固定資産税
当該道府県の区域内における地方税法第三百四十九条の四に規定する大規模の償却資産 又は同法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産で同法第七百四十条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から 同法第三百四十九条の四 又は第三百四十九条の五の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額
十一 市町村たばこ税都道府県交付金
当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等
 
十二 特別法人事業譲与税
前年度の特別法人事業譲与税の譲与額
十三 地方揮発油譲与税
前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
十四 石油ガス譲与税
前年度の石油ガス譲与税の譲与額
 
十五 自動車重量譲与税
前年度の自動車重量譲与税の譲与額
十六 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
 
十七 森林環境譲与税
前年度の森林環境譲与税の譲与額
十八 都道府県交付金
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第五条第一項に規定する大規模の償却資産 又は同法第六条第一項に規定する新設大規模償却資産で同法第十四条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第三条第二項に規定する交付金算定標準額をいう。以下 この号において同じ。)の合計額から 同法第五条 又は第六条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産 又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額
市町村
一 市町村民税
1 均等割
前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
2 所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数 及び課税標準等の額
3 法人税割
当該市町村の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る前年度分の 法人税割の課税標準等の額
二 固定資産税
1 土地
当該市町村における土地の地目ごとの一平方メートル当たりの平均価格 及び その地積
2 家屋
当該市町村における家屋の一平方メートル当たりの平均価格 及び床面積
3 償却資産
1) 地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣 又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの
当該配分額
2) その他の償却資産
当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額
 
三 軽自動車税
 
 
1 環境性能割
前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数
 
2 種別割
当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等の種類別の台数
四 市町村たばこ税
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 鉱産税
鉱物の生産量 及び山元価格
六 特別土地保有税
前年度における特別土地保有税の課税標準額
七 事業所税
前年度における事業所税の課税標準額(当該年度において 新たに事業所税を課することとなる市にあつては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積 及び従業者給与総額
八 利子割交付金
前年度の利子割交付金の交付額
九 配当割交付金
前年度の配当割交付金の交付額
十 株式等譲渡所得割交付金
前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額
 
十一 法人事業税交付金
当該市町村を包括する道府県の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 並びに前年度の 法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数 及び当該市町村の従業者数
十二 地方消費税交付金
前年度の地方消費税交付金の交付額
十三 ゴルフ場利用税交付金
当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
十四 軽油引取税交付金
前年度の軽油引取税交付金の交付額
 
十五 環境性能割交付金
前年度の環境性能割交付金の交付額
十六 地方揮発油譲与税
前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
十七 特別とん譲与税
前年度の特別とん譲与税の譲与額
十八 石油ガス譲与税
前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十九 自動車重量譲与税
前年度の自動車重量譲与税の譲与額
二十 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
 
二十一 森林環境譲与税
前年度の森林環境譲与税の譲与額
二十二 市町村交付金
国有資産等所在市町村交付金法第七条、第八条 又は第十条第一項の規定により各省各庁の長 又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格