地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

附 則

令和五年一二月六日法律第八三号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入

1項
令和五年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新法」という。)第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
   
道府県
一 臨時経済対策費
人口
一人につき 九五〇
 
二 臨時財政対策債償還基金費
臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき 二
   
市町村
一 臨時経済対策費
人口
一人につき 九五〇
 
二 臨時財政対策債償還基金費
臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき 二
2項
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費に係るものにあっては人口の多少による段階 その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
二 臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度から 平成十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から 平成二十一年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において 起こすことができることとされた地方債の額
4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から 平成二十五年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から 平成二十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から 令和元年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から 令和四年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において 起こすことができることとされた地方債の額
千円

# 第三条 @ 令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和六年度における交付

1項
令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額のうち新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
一 号
新法附則第四条の規定により算定された令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額を控除した額
二 号
イ 及びロに掲げる額の合算額
令和五年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
イに規定する合算額から三千億円を控除した額の九十四分の六に相当する額に新法第二十条の三第二項の規定により令和五年度分の地方交付税の総額に算入された額 及び百五十億円を加算した額