この法律は、公布の日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
平成一〇年三月三一日法律第一七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。
# 第四条 @ 平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例
平成十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額の百分の八十の額、市町村にあっては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
一
号
イ 及びロに掲げる額の合算額
イ
二
号
地方税法 及び地方財政法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十五号)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「平成十年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額
ロ
平成十年改正後の地方税法附則第十一条の四第十三項 及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収見込額
平成十年改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の市町村民税に係る特別減税による平成十年度の減収見込額
前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
二 不動産取得税 | 前々年度における 不動産取得税の課税標準等の額 |
第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目について、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |