この法律は、公布の日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
平成一〇年六月五日法律第九三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十年度分の地方交付税から適用する。
# 第三条 @ 緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入
平成十年度分の地方交付税に限り、道府県 及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 緊急地域経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、八〇〇 |
円 | |||
市町村 | 緊急地域経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、二〇〇 |
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容 その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口 | 人 |