地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

平成一五年三月三一日法律第一〇号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十五年度分の地方交付税から 適用する。この場合において、同法附則第八条の規定は、同年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少 又は算定過大と認められる額について適用し、平成十二年度分、平成十三年度分 及び平成十四年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少 又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例

1項
平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては当該額から 当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下 この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 号
イから ニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第二号イから ハまでに掲げる額の合算額を加算した額)から ホ 及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下 この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
所得税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十五年度の減収見込額
地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下 この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による不動産取得税の平成十五年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十五年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十五年度の増収見込額
地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十五年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
二 号
イから ニまでに掲げる額の合算額(特別区にあってはニに掲げる額)から ホ 及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十五年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十五年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十五年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十五年度の増収見込額
地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十五年度の増収見込額
2項
前項第一号に掲げる額(以下 この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目
減収見込額の算定の基礎
一 道府県民税の 法人税割
当該道府県の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る 前年度分の 法人税割の課税標準等の額
二 法人の行う事業に対する事業税
当該道府県の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る 前年度分の事業税の課税標準等の数値
三 不動産取得税
前年度 及び前々年度における 不動産取得税の課税標準等の額
四 道府県たばこ税
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
五 ゴルフ場利用税
当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
六 自動車取得税
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
3項
第一項第二号に掲げる額(以下 この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目
減収見込額の算定の基礎
一 市町村民税の 法人税割
当該市町村の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る 前年度分の 法人税割の課税標準等の額
二 市町村たばこ税
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
三 特別土地保有税
前三年度における 特別土地保有税の課税標準額
四 事業所税
前三年度における 事業所税の課税標準額
五 ゴルフ場利用税交付金
当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
六 自動車取得税交付金
前年度の自動車取得税交付金の交付額
4項
平成十五年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず 又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
5項
平成十五年度分の地方交付税に限り、都 及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額 及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下 この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下 この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下 この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額 及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下 この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額 及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
6項
平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額 並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額 及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。