地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

平成一五年三月三一日法律第九号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款課税標準 及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款法人の事業税の申告納付、更正 及び決定 並びに個人の事業税の賦課 及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款法人の事業税に係る課税標準 及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款個人の事業税に係る課税標準 及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三 及び第四号の四に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項 及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項 及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項 及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三 及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条 及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項 及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項 並びに第三十五条の二の六第二項」を「 並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三から 附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から 第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項 及び第十九項 並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から 第七項まで、第九項 及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項 及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から 第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項 及び第四項の規定 並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。)平成十六年一月一日
五 号
六 号
第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款課税標準 及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款法人の事業税の申告納付、更正 及び決定 並びに個人の事業税の賦課 及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款法人の事業税に係る課税標準 及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款個人の事業税に係る課税標準 及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九 及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項 及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「 又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託 又は 法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項 及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項 及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から 第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二 並びに第七十二条の十三第六項 及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名 及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から 第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項 及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項 及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「 及び第六十八条の四十三」に改める部分 及び「 及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項 及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項 及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から 第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から 第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七 及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から 第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から 第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八 及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名 及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から 第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七 及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四 及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項 及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五 及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分 及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定 並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項 及び第七項、第五条、第九条 並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条 及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項 及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定平成十六年四月一日

# 第三十条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分を除く。)及び同表市町村の項第七号の規定 並びに新地方交付税法附則第八条の二の規定は、平成十五年度分の基準財政収入額の算定から 適用する。
2項
平成十五年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の配当割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の配当割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第七号中「当該年度において」とあるのは「新増設事業所床面積を除き、当該年度において」とする。
3項
新地方交付税法第十四条第一項、第二項 並びに第三項の表道府県の項第一号(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項第九号 及び第十号の規定は、平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から 適用する。
4項
平成十六年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、新地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第一号中「前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項第九号中「前年度の配当割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の配当割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、「前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額」とあるのは「当該年度の株式等譲渡所得割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。