この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
平成一八年三月三一日法律第八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中地方交付税法第六条の改正規定、同法附則第三条の二を削る改正規定 及び同法附則第七条の次に一条を加える改正規定、第二条中交付税 及び譲与税配付金特別会計法第四条の改正規定、同法附則第四条の二 及び第四条の三を削る改正規定 並びに同法附則第七条の二の改正規定 並びに第六条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項、第三条第二項、第八条 及び第十条の規定 平成十九年四月一日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の地方交付税法(次項において「新交付税法」という。)第十二条 及び第十三条、附則第四条から第四条の三まで、第六条 及び第六条の三 並びに別表の規定は、平成十八年度分の地方交付税から適用する。
新交付税法第六条 及び附則第七条の二の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用する。