地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

平成一六年三月三一日法律第一八号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十六年度分の地方交付税から 適用する。

# 第五条 @ 平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例

1項
平成十六年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から 当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下 この項において「平成十六年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十六年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 号
イから ホまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る次号ロから ホまでに掲げる額の合算額を加算した額)から ヘから チまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下 この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税の所得割の平成十六年度の減収見込額
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下 この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十六年度の減収見込額
所得税法等改正法 及び地方税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十六年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行による不動産取得税の平成十六年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十六年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
所得税法等改正法の施行による地方消費税の譲渡割 及び貨物割の平成十六年度の増収見込額(所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十六年度の増収見込額
地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十六年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
二 号
イから ヘまでに掲げる額の合算額(特別区にあっては、イ 及びヘに掲げる額の合算額)から トから リまでに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
地方税法等改正法の施行による個人の市町村民税の所得割の平成十六年度の減収見込額
所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十六年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行による償却資産に対して課する固定資産税の平成十六年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十六年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十六年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十六年度の減収見込額
地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十六年度の増収見込額
所得税法等改正法の施行による地方消費税交付金の平成十六年度の増収見込額
地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十六年度の増収見込額
2項
前項第一号に掲げる額(以下 この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目
減収見込額の算定の基礎
一 道府県民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数 及び課税標準等の額
二 道府県民税の 法人税割
前年度分の 法人税割の課税標準等の額
三 法人の行う事業に対する事業税
法人に係る 前年度分の事業税の課税標準等の数値
四 地方消費税の譲渡割 及び貨物割
前年度の譲渡割 及び貨物割の課税標準等の額
五 不動産取得税
前年度 及び前々年度における 不動産取得税の課税標準等の額
六 道府県たばこ税
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
七 ゴルフ場利用税
ゴルフ場の延利用人員
八 自動車取得税
前年度中の自動車の取得件数
3項
第一項第二号に掲げる額(以下 この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目
減収見込額の算定の基礎
一 市町村民税の所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数 及び課税標準等の額
二 市町村民税の 法人税割
前年度分の 法人税割の課税標準等の額
三 償却資産に対して課する固定資産税
地方税法第三百八十九条の規定により 総務大臣 又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る 当該配分額
四 市町村たばこ税
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 特別土地保有税
平成十二年度から 平成十四年度までの各年度における 特別土地保有税の課税標準額
六 事業所税
前三年度における 事業所税の課税標準額
七 地方消費税交付金
前年度の地方消費税交付金の交付額
八 ゴルフ場利用税交付金
ゴルフ場の延利用人員
九 自動車取得税交付金
前年度における 自動車取得税交付金の交付額
4項
平成十六年度分の地方交付税に限り、都 及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額 及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号。以下 この項において「平成十六年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下 この項において「平成十六年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下 この項において「平成十六年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額 及び都に係る平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下 この項において「平成十六年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額 及び都に係る同号チに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下 この項において「平成十六年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額 及び平成十六年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
5項
平成十六年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「 及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十八号)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額 及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。