この法律は、公布の日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
平成七年三月二三日法律第四一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成七年度分の地方交付税から適用する。
# 第三条 @ 平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例
平成七年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、次に掲げる額の合算額の道府県にあっては百分の八十の額、市町村にあっては百分の七十五の額を加算した額とする。
一
号
地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。第三号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税 又は市町村民税に係る特別減税による平成七年度の減収見込額
二
号
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県 又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による平成七年度の減収見込額
三
号
地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税 又は市町村民税の平成七年度の減収見込額
前項各号に掲げる額の合算額(以下この項において「減収見込額」という。)は、次の表の上欄に掲げる地方公共団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方公共団体の種類 | 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
道府県 | 一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
二 消費譲与税 | 前年度の消費譲与税の譲与額 | |
市町村 | 一 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
二 消費譲与税 | 前年度の消費譲与税の譲与額 |