地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

附 則

平成三一年三月二九日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時34分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで
九 号
第六条 及び第九条 並びに附則第二十二条、第二十五条 及び第三十条第三項の規定令和十六年四月一日

# 第三十条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置等

1項
前条の規定による改正後の地方交付税法(次項 及び第三項において「新地方交付税法」という。)第十四条第一項 及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2項
令和元年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十五号中「前年度の自動車重量譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の自動車重量譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。
3項
令和十六年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十三号中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方揮発油譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。