地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

平成三年一二月二〇日法律第九七号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、平成三年度分の地方交付税から 適用する。
2項
平成三年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から 新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下 この項において「返還金等の額」という。)と百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から 返還金等の額と百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と百億円との合算額を加算した額とする。