この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、平成三年度分の地方交付税から適用する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
平成三年一二月二〇日法律第九七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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平成三年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)と百億円との合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と百億円との合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額と百億円との合算額を加算した額とする。