@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 一、〇〇〇 |
二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 六四七 | |
三 財源対策債償還基金費 | 昭和六十年度から 昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 九七八 | |
市町村 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 三、〇〇〇 |
二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 八〇〇 | |
三 財源対策債償還基金費 | 昭和六十年度から 昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 九七八 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口 | 人 |
二 昭和六十年度から 昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十年度から 昭和六十三年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち 当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 | 千円 |