地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

平成二一年三月三一日法律第九号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第二十三条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から 適用し、平成二十年度までの地方交付税については、なお従前の例による。
2項
平成二十一年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第一項中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)」とあるのは「当該道府県の普通税(法定外普通税を除き、自動車取得税 及び軽油引取税にあつては、それぞれ地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下 この項において「旧法」という。)の規定による自動車取得税 及び軽油引取税を含むものとする。)」と、「(以下「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下「自動車取得税交付金」という。)」と、「(以下「軽油引取税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第七百条の四十九第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金を含む。以下「軽油引取税交付金」という。)」と、「航空機燃料譲与税」とあるのは「航空機燃料譲与税 並びに地方道路譲与税」と、同条第三項の表道府県の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成二十一年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「十五 航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「十五 航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額十五の二 地方道路譲与税平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、同表市町村の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成二十一年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、「十九 航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「十九 航空機燃料譲与税前年度の航空機燃料譲与税の譲与額十九の二 地方道路譲与税平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」とする。
3項
平成二十二年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十三号の二 及び市町村の項第十五号中「地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは、「地方揮発油譲与税の譲与額と前年度の地方道路譲与税の譲与額との合算額」とする。