この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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附 則
平成二三年三月三一日法律第五号
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日
( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 :
2024年 02月28日 21時00分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十三年度分の地方交付税から 適用し、平成二十二年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
平成二十三年度から 平成二十七年度までの各年度分の地方交付税に限り、新地方交付税法第六条の二第二項 及び第三項 並びに第十五条第二項の規定の適用については、新地方交付税法第六条の二第二項中「百分の九十六」とあるのは「百分の九十四」と、同条第三項中「百分の四」とあるのは「百分の六」と、新地方交付税法第十五条第二項中「二分の一」とあるのは「三分の一」とする。