この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
平成二八年三月三一日法律第一三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定 並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定 及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項 及び第十三項 並びに第十六条第十一項 及び第十二項の規定 公布の日
二から五の二まで
略
五の三
号
第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十七条、第三十七条の三第一項、第四十七条の二 及び第四十七条の四の規定平成三十一年四月一日
五の四
号
第二条(第四号 及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定 及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定 並びに第九条 並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項 及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条 並びに第五十二条から第五十六条までの規定令和元年十月一日
五の四の二
号
略
五の五
号
第七条の二 並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三 及び第四十七条の五の規定令和二年四月一日
# 第三十七条の三 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
附則第三十七条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項 及び第三項の規定は、令和元年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、平成三十年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
令和元年度分の地方交付税について、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後において、地方交付税法第十条第三項ただし書の規定により、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更する場合における同法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項 及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 、自動車取得税 | 、地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下 この項 及び第三項において「改正前地方税法」という。)に規定する 自動車取得税 |
同法第百四十三条 | 改正前地方税法第百四十三条 | |
地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下 この項 及び第三項において「改正後地方税法」という。)第百四十五条第一号に規定する 環境性能割(以下 この項 及び第三項の表道府県の項第九号の二1において「環境性能割」という。) | 環境性能割 | |
から 改正後地方税法 | から 同法 | |
道府県の地方税法 | 道府県の同法 | |
第三項の表道府県の項第七号 | 地方税法 | 改正前地方税法 |
第三項の表道府県の項第九号 | 自動車税 | 改正前地方税法に規定する 自動車税 |
地方税法 | 改正前地方税法 | |
第三項の表道府県の項第九号の二 | 改正後地方税法に規定する 自動車税 | 自動車税 |
(改正後地方税法 | (地方税法 | |
改正後地方税法第百四十五条第二号に規定する 種別割 | 種別割 | |
第三項の表市町村の項第三号 | 軽自動車税 | 改正前地方税法に規定する 軽自動車税 |
地方税法 | 改正前地方税法 | |
第三項の表市町村の項第三号の二 | 改正後地方税法に規定する 軽自動車税の改正後地方税法第四百四十二条第一号に規定する | 軽自動車税の |
改正後地方税法第四百四十二条第五号 | 地方税法第四百四十二条第五号 |
# 第三十八条
附則第三十七条の二の規定による改正後の地方交付税法(次項において「二年新地方交付税法」という。)第十四条第一項 及び第三項の規定は、令和二年度分の地方交付税に係る同条の規定による基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方交付税に係る附則第三十七条の二の規定による改正前の地方交付税法(次項において「二年旧地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
二年新地方交付税法附則第八条の規定は、令和二年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少 又は算定過大と認められる額の算定について適用し、平成二十九年度分、平成三十年度分 及び令和元年度分に係る二年旧地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少 又は算定過大と認められる額の算定については、なお従前の例による。
令和二年度分の地方交付税に係る地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項 及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 同法第七十二条の七十六 | 地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号。以下 この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第二項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
地方税法第七十二条の七十六 | 平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第二項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 | |
第三項の表道府県の項第八号 及び同表市町村の項第三号 | 前年度中 | 当該年度中 |
取得件数 | 取得見込件数として総務大臣が定める数 | |
第三項の表市町村の項第十一号 | 並びに前年度の 法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数 及び当該市町村の従業者数 | 及び当該市町村の市町村民税の 法人税割額 |
第三項の表市町村の項第十五号 | 前年度の環境性能割交付金の交付額 | 当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額 |
平成三十三年度分の地方交付税に係る三十二年新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項 及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 同法第七十二条の七十六 | 地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号。以下 この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
地方税法第七十二条の七十六 | 平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 | |
第三項の表市町村の項第十一号 | 並びに前年度の 法人事業税交付金の交付額の算定に用いた | 、当該年度における |
市町村の従業者数 | 市町村の従業者数として総務大臣が定める数 並びに当該市町村の市町村民税の 法人税割額 |
平成三十四年度分の地方交付税に係る三十二年新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項 及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 | 同法第七十二条の七十六 | 地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号。以下 この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
地方税法第七十二条の七十六 | 平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 | |
第三項の表市町村の項第十一号 | 数値 並びに | 数値、 |
市町村の従業者数 | 市町村の従業者数 並びに当該市町村の市町村民税の 法人税割額 |