地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

平成二六年二月一七日法律第二号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十六年度における交付等

2項
平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額のうちこの法律の規定による改正後の地方交付税法(以下 この項において「新法」という。)附則第十一条に規定する平成二十五年度震災復興特別交付税額以外の額については、第一号に掲げる額から 第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成二十六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合における平成二十五年度における地方交付税の交付については、新法附則第十一条の規定にかかわらず、同号に掲げる額から 同号ロに規定する平成二十五年度当初通常収支分交付税額を控除した額を普通交付税として交付することができる。
一 号
新法附則第四条の規定により算定された平成二十五年度分の地方交付税の総額から 新法附則第十一条に規定する平成二十五年度震災復興特別交付税額を控除した額
二 号
イ 及びロに掲げる額の合算額
平成二十五年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額
平成二十五年度当初通常収支分交付税額(平成二十五年度の交付税 及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から この法律の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための六千五十三億二百四十二万二千円を控除した額 及び地方交付税法 及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第一号)附則第二項の規定に基づき平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から 返還金等の額(当該地方交付税交付金の額のうち新法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額をいう。以下 この号において同じ。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額