この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
平成二四年八月二二日法律第六九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第四条の規定 並びに附則第十六条、第二十二条 及び第二十三条の規定 平成三十一年四月一日
三
号
略
四
号
第五条の規定 並びに附則第十七条、第二十四条 及び第二十五条の規定令和二年四月一日
# 第十五条 @ 第三条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用し、平成二十五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
# 第十六条 @ 第四条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和元年度分の地方交付税から適用し、平成三十年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
# 第十七条 @ 第五条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、令和二年度分の地方交付税から適用し、令和元年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。