地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

平成元年三月一〇日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から 適用する。
2項
昭和六十三年度 及び平成元年度に限り、市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第八条に規定する合併関係市町村に係る同条の合算額は、新法附則第五条の規定の適用がなかったものとして市町村の合併の特例に関する法律第八条の規定により算定した当該合算額に、昭和六十三年度にあっては二千万円を、平成元年度にあっては八千万円を加算した額とする。
3項
昭和六十三年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から 同年度分に係る新法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該総額から 新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額(以下 この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、新法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成元年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
4項
前項の規定により、昭和六十三年度分として交付すべき地方交付税の一部が平成元年度分の地方交付税の総額に加算されることとなった場合においては、新法第六条の二第二項 及び第三項の規定にかかわらず、平成元年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から 新法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下 この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の九十四に相当する額に当該加算されることとなった額を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による加算をする前の地方交付税の総額から 返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額とする。