地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

附 則

平成元年六月二八日法律第三〇号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時34分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成元年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第八条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少 又は算定過大と認められる額について適用し、昭和六十一年度分 及び昭和六十二年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額のうち算定過少 又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
3項
平成元年度分の地方交付税に限り、道府県 及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 財源対策債償還基金費
昭和五十三年度から 昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき 六六〇
二 地域振興基金費
人口
一人につき 一、七六五
市町村
一 財源対策債償還基金費
昭和五十三年度から 昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
千円につき 六六〇
二 地域振興基金費
人口
一人につき 九〇〇
4項
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、地域振興基金費に係るものにあっては人口の多少による段階 その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
一 昭和五十三年度から 昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額
一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十三年度から 昭和五十六年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち 当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額
千円
二 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口