地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

平成六年一二月二日法律第一一一号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに第二条 及び第四条の規定 並びに次条第三項 並びに附則第九条、第十条第三項 及び第十二条の規定 並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。)平成七年一月一日
二 号
三 号
第一条中地方消費税に関する改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第三条から 第七条まで及び第十三条から 第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項 及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から 第三十三条までの規定 平成九年四月一日

# 第十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置 その他必要な事項は、政令で定める。

# 第十二条 @ 検討

1項
地方消費税の税率については、社会福祉等に要する費用の財源を確保する観点、地方の行財政改革の推進状況、非課税等特別措置等に係る課税の適正化の状況、地方財政の状況等を総合的に勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成八年九月三十日までに所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から 適用する。
2項
平成九年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中「1 譲渡割前年度の譲渡割の課税標準等の額2 貨物割前年度の貨物割の課税標準等の額」とあるのは「1 譲渡割当該年度の譲渡割の課税標準等の額として自治大臣が定める額2 貨物割当該年度の貨物割の課税標準等の額として自治大臣が定める額」と、同表市町村の項中「九 地方消費税交付金前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「九 地方消費税交付金当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として自治大臣が定める額」とする。

# 第二十一条

1項
平成九年度分の地方交付税に限り、地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、附則第十九条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては当該道府県の消費譲与税相当額(附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の百分の八十の額、市町村にあっては当該市町村の消費譲与税相当額の収入見込額の百分の七十五の額を加算した額とする。
2項
前項の収入見込額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎によって、自治省令で定める方法により、算定するものとする。
地方団体の種類
収入の項目
収入見込額の算定の基礎
道府県
消費譲与税相当額
前年度の消費譲与税の譲与額
市町村
消費譲与税相当額
前年度の消費譲与税の譲与額