地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

附 則

平成四年六月五日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 05月05日 07時02分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

2項
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成四年度分の地方交付税から適用する。

@ 土地開発基金費等の基準財政需要額への算入

3項
平成四年度分の地方交付税に限り、道府県 及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 土地開発基金費
人口
一人につき 一、〇〇〇
二 地域福祉基金費
人口
一人につき 六四七
三 臨時財政特例債償還基金費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額
千円につき 八七一
市町村
一 土地開発基金費
人口
一人につき 三、〇〇〇
二 地域福祉基金費
人口
一人につき 一、六〇〇
三 臨時財政特例債償還基金費
臨時財政特例対策のため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額
千円につき 八七一
4項
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費 及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階 その他の事情を参酌して、臨時財政特例債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口
二 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額
国の補助金等の整理 及び合理化 並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)等の規定による改正後の 法律の規定等に基づく昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度における 国の負担 又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾 その他の土木施設等の公共施設 又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額 又は補助額の減額による 地方負担の増大に対処するため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額
千円