@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 一、〇〇〇 |
二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 六四七 | |
三 臨時財政特例債償還基金費 | 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき 八七一 | |
市町村 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 三、〇〇〇 |
二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 一、六〇〇 | |
三 臨時財政特例債償還基金費 | 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき 八七一 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口 | 人 |
二 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額 | 国の補助金等の整理 及び合理化 並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)等の規定による改正後の 法律の規定等に基づく昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度における 国の負担 又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾 その他の土木施設等の公共施設 又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額 又は補助額の減額による 地方負担の増大に対処するため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額 | 千円 |