この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方交付税から適用する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
昭和三三年五月一日法律第一一七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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改正後の第十条第五項の規定は、一部の地方団体について昭和三十二年度分以前の普通交付税の額を昭和三十三年度以降において変更した場合についても、適用する。