この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
昭和五〇年三月三一日法律第一八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十二条 @ 地方交付税法の一部改正
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項の規定は、昭和五十年度分の地方交付税から適用する。
昭和五十年度に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表市町村の項中「 十 事業所税前年度における事業所税の課税標準額 」とあるのは、「 十 事業所税当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積 及び従業者給与総額 並びに新増設事業所床面積 」とする。