地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

昭和五七年一二月二七日法律第九二号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十七年度分の地方交付税から 適用する。
3項
地方交付税法第六条の二の規定の適用については、昭和五十七年度に限り、同条第二項中「相当する額」とあるのは「相当する額から 昭和五十七年度の交付税 及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を控除した額」と、同条第三項中「相当する額」とあるのは「相当する額に昭和五十七年度の交付税 及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額と昭和五十七年度特別会計補正予算(特第1号)による補正後の同特別会計に計上された地方交付税交付金の額との差額の百分の六に相当する額を加算した額」とする。