この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
昭和五四年三月三一日法律第一二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中狩猟免許税 及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定 並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。)昭和五十四年四月十六日
# 第三十条 @ 地方交付税法の一部改正
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から適用する。
昭和五十四年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号中「狩猟者登録証」とあるのは、「狩猟免状」とする。