地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

昭和五四年五月二五日法律第三五号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和五十四年度分の地方交付税から 適用する。
2項
昭和五十四年度分の地方交付税に限り、改正後の第十四条第三項の表道府県の項第十五号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税として譲与されるべき額」とする。
3項
昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から 同年度分に係る地方交付税法第十条第二項本文の規定による普通交付税の額の合算額と同年度の交付税 及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額から 当該額のうち同法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下 この項において「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第六条第二項に規定する当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、昭和五十五年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、当該合計額から 同予算に計上された地方交付税交付金の額を控除した額に相当する昭和五十四年度分として交付すべき地方交付税については、同法第六条の二第二項 及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。