地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

昭和六一年一二月四日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第十九条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
2項
昭和六十三年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。 この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金 及び納付金に関する法律」とする。