地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

昭和六三年一二月三〇日法律第一一一号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定から 適用する。
2項
昭和六十四年度から 昭和六十六年度までの各年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第十三号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法(昭和六十三年法律第百十一号)附則第二条第一項 及び第二項の規定によつて算定した額」と、同表市町村の項第十二号中「前年度の消費譲与税の譲与額」とあるのは「消費譲与税法附則第二条第三項 及び第四項の規定によつて算定した額」とする。