@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四項の規定は地方交付税法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第五十一号)の施行の日から、附則第七項 及び第八項の規定は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)の施行の日から施行する。