この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条 及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項 及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項 及び第四項 並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
附 則
昭和四八年四月二六日法律第二三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時34分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 地方交付税法の一部改正
前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。