地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

附 則

昭和四六年三月三一日法律第二四号

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正
最終編集日 : 2024年 02月28日 21時00分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の地方交付税法第十二条第一項 及び第二項、第十三条第五項 及び第九項、第十四条第三項、附則第二十三項 並びに別表の規定は、昭和四十六年度分の地方交付税から 適用する。
3項
昭和四十六年度に限り、自治省令で定める市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類
測定単位
単位費用
土地開発基金費
人口
一人につき 一、〇〇〇
〇〇
4項
前項の測定単位の数値は、官報で公表された最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口につき、自治省令で定めるところにより、算定する。ただし、市町村の態容 その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。