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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
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第二条
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関係法律の廃止
1項
地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)及び地方配付税配付金特別会計法(昭和十五年法律第六十七号)は、廃止する。
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第三条
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交付税の総額についての特例措置
1項
政府は、地方財政の状況等にかんがみ、当分の間、第六条第二項の規定により算定した交付税の総額について、法律の定めるところにより、交付税の総額の安定的な確保に資するため必要な特例措置を講ずることとする。
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第四条
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令和六年度分の交付税の総額の特例
1項
令和六年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額に五千億円を加算した額から第四号から第七号までに掲げる額の合算額を減額した額に東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業 その他の事業の実施のため特別の財政需要があること 及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項 並びに第十五条第一項 及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)に充てるための六百十一億千七百二十万七千円を加算した額とする。
一
号
第六条第二項の規定により算定した額
二
号
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下「旧法」という。)附則第四条の二第一項 及び第三項の規定において令和六年度分の交付税の総額に加算することとされていた額九百八十八億円
三
号
令和六年度における借入金の額に相当する額二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円
四
号
令和五年度における借入金の額に相当する額二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円
五
号
令和六年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第十五条第一項の規定による交付税 及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子 及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額千九百六十五億円
六
号
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和六年度分の交付税の総額から減額することとされていた額二千四百六十億七千七百八万二千円
七
号
旧法附則第四条の二第四項の規定において令和七年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額することとされていた額の合算額から次条第四項の規定において当該各年度分の交付税の総額から減額することとされている額の合算額を控除した額に相当する額二千二百二十三億五十四万三千円
2項
令和六年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、旧法附則第四条の二第五項の規定において同年度における第六条第二項に規定する合算額から減額することとされていた四百四十九億百七十二万円を減額する。
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第四条の二
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令和七年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等
1項
令和七年度以降の各年度分の交付税の総額は、当分の間、第六条第二項の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
2項
令和七年度から令和三十六年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき交付税の総額は、前項の規定による額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号 及び第三号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
一
号
当該各年度における借入金の額に相当する額
二
号
当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額
三
号
当該各年度における特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税 及び譲与税配付金特別会計の一時借入金に係る利子 及び同法附則第四条第一項の規定による借入金に係る利子の支払に充てるため必要な額
3項
令和五年度から令和十四年度までの各年度分の交付税の総額は、前項の規定による額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年度 | 金額 |
令和七年度 | 七百七十五億円 |
令和八年度 | 五百三十五億円 |
令和九年度 | 五百四十八億円 |
令和十年度 | 五百九十九億円 |
令和十一年度 | 九百六十一億円 |
令和十二年度 | 九百六十一億円 |
令和十三年度 | 三億円 |
令和十四年度 | 三億円 |
4項
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第三号に掲げる額に相当する額 及び地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第四号に掲げる額に相当する額を令和七年度から令和二十六年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、令和七年度 及び令和八年度にあつては前項の規定による額から二千四百六十億七千七百八万二千円を、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあつては同項の規定による額から二千二百十九億千三百八十万二千円を、令和十三年度から令和二十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から五百八十五億七千三百二十二万円をそれぞれ減額した額とする。
5項
令和七年度から令和十八年度までの各年度分として交付すべき交付税の総額に係る第六条第二項の規定による額の算定については、同項に規定する当該年度の前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち、平成二十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち八百九十八億三百四十四万円 及び令和元年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である四千八百十一億八百七十八万二千円について、令和七年度 及び令和八年度にあつては同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円を、令和九年度から令和十七年度までの各年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十七万八千円を、令和十八年度にあつては同項に規定する合算額から四百八十一億千八十八万円をそれぞれ減額する。
6項
第二項第一号 及び第二号の借入金の額は、特別会計に関する法律附則第四条第一項の規定による借入金の額としてそれぞれ当該各年度 及び当該各年度の前年度の予算で定める額とする。
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第四条の三
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令和七年度における臨時財政対策のための特例加算
1項
令和七年度において、地方財政の状況等に鑑み、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、同年度分の交付税の総額については、前条第四項の規定による額に、一般会計から交付税 及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2項
前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(第一号において「臨時財政対策債」という。)で令和七年度において総務大臣 又は都道府県知事が発行について同意 又は許可をするもの(発行について同法第五条の三第六項の規定による届出がされるもののうち、同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)の予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一
号
第十二条第三項の表第四十七号(1)から(7)までに規定する地方債 及び臨時財政対策債に係る令和七年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
二
号
その他総務大臣 及び財務大臣が協議して定める額
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第五条
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特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入
1項
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表の上欄に掲げる経費の種類につきそれぞれ同表の中欄に掲げる測定単位の数値を同表の下欄に掲げる単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額を加算した額とする。
経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| | 円 |
一 地域改善対策特定事業債等償還費 | 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費 又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 八〇〇 |
二 過疎地域の持続的発展等のための地方債償還費 | 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 七〇〇 |
三 公害防止事業債償還費 | 公害防止事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 五〇〇 |
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る 緑地等の設置のための地方債償還費 | 石油コンビナート等特別防災区域に係る 緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 五〇〇 |
五 地震対策緊急整備事業債償還費 | 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 五〇〇 |
六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費 | 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 八〇〇 |
七 合併特例債償還費 | 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 七〇〇 |
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費 | 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 七〇〇 |
2項
前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令の定めるところにより算定する。
測定単位の種類 | 測定単位の算定の基礎 | 表示単位 |
一 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費 又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る 元利償還金 | 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費 又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条 又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
二 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十四条第三項(同法附則第五条において準用する 場合を含む。)若しくは旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十二条第三項(同法附則第五条第二項において準用する 場合を含む。)の規定により 総務大臣が指定したもの 又は旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第十二項 又は旧過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十二条において準用する 場合を含む。)若しくは旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する 場合を含む。)の規定により 自治大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 公害防止事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る 緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 石油コンビナート等特別防災区域に係る 緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第二項の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で地震防災対策強化地域における 地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
六 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき 内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債のうち 総務大臣が指定したものに係る 元利償還金 | 千円 |
七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で旧市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定により なお その効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第八条の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
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第五条の二
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地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入
1項
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| | | 円 |
道府県 | 地域の元気創造事業費 | 人口 | 一人につき 九五〇 |
| | | 円 |
市町村 | 地域の元気創造事業費 | 人口 | 一人につき 二、五三〇 |
2項
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階 その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方団体の人口 | 人 |
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第五条の三
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人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入
1項
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| | | 円 |
道府県 | 人口減少等特別対策事業費 | 人口 | 一人につき 一、七〇〇 |
| | | 円 |
市町村 | 人口減少等特別対策事業費 | 人口 | 一人につき 三、四〇〇 |
2項
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階 その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方団体の人口 | 人 |
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第五条の四
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地域社会再生事業費の基準財政需要額への算入
1項
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| | | 円 |
道府県 | 地域社会再生事業費 | 人口 | 一人につき 一、九五〇 |
| | | 円 |
市町村 | 地域社会再生事業費 | 人口 | 一人につき 一、九五〇 |
2項
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階 その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方団体の人口 | 人 |
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第六条
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地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入
1項
令和六年度 及び令和七年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類 及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 | |
| | | 円 | |
道府県 | 地域デジタル社会推進費 | 人口 | 一人につき | 五二〇 | |
| | | 円 | |
市町村 | 地域デジタル社会推進費 | 人口 | 一人につき | 七六〇 | |
2項
前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階 その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方団体の人口 | 人 |
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第六条の二
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臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例
1項
令和六年度分 及び令和七年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定については、第十一条中「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額」とあるのは、「当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額(次条第一項に規定する臨時財政対策債償還費については、令和六年度にあつては地方交付税法 及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において「控除額」という。)を控除した額とし、令和七年度にあつては基金費の額から令和六年度における控除額を控除した額を控除した額とする。)」とする。
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第六条の三
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令和六年度分及び令和七年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例
1項
令和六年度分 及び令和七年度分の交付税に限り、道府県 及び市町村の基準財政需要額は、令和六年度にあつては第十一条の規定により算定した額から、道府県にあつては第一号に掲げる額を、市町村にあつては第二号に掲げる額を控除した額とし、令和七年度にあつては同条の規定により算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額とする。
一
号
二千三百九十九億三千五百五十万四千円に当該道府県の控除前財源不足額(この条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条において同じ。)を各道府県の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
二
号
二千百四十四億八千七百七十九万九千円に当該市町村の控除前財源不足額を各市町村の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
2項
控除前財源不足額については、当該地方団体における次の各号に掲げる数値を合算したものの五分の一の数値に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
一
号
令和五年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
二
号
令和四年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
三
号
令和三年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
四
号
令和二年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
五
号
令和元年度における基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
3項
都にあつては、その全区域を道府県と その特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定したこの条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額の合算額が、その全区域を道府県と その特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した基準財政収入額の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもつて、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。
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第六条の四
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交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入
1項
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の収入見込額を加算した額とする。
2項
前項に規定する交通安全対策特別交付金の収入見込額は、前年度において各地方団体に交付された道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の額を算定の基礎として総務省令で定める方法により、算定するものとする。
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第七条
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分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入
1項
当分の間、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、指定都市を包括する道府県にあつては同条第一項の規定により算定した額から当該道府県の地方税法附則第七条の四の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金(以下この条において「分離課税所得割交付金」という。)の交付見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額とし、指定都市にあつては同項の規定により算定した額に当該指定都市の分離課税所得割交付金の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。
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第七条の二
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個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例
1項
当分の間、指定都市を包括する各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に第二号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額から、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を控除した額とし、指定都市を包括する道府県以外の各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、同項の規定により算定した額に同号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。
一
号
各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二
号
個人の道府県民税の所得割について地方税法 及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号。附則第七条の四において「平成二十九年地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第二号において「平成二十九年改正前の地方税法」という。)第三十五条の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
三
号
個人の道府県民税の所得割について地方税法第三十七条の規定の適用がなく、かつ、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第三号において「平成十八年改正前の地方税法」という。)第三十五条 及び第五十条の四の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
2項
当分の間、各指定都市に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、第二号に掲げる額が第三号に掲げる額を超える場合には同条第一項の規定により算定した額に第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、指定都市以外の各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる同条の規定による基準財政収入額は、第一号に掲げる額が第三号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額に当該超える額の百分の二十五に相当する額を加算した額とし、同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には同項の規定により算定した額から当該超える額の百分の二十五に相当する額を控除した額とする。
一
号
各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二
号
個人の市町村民税の所得割について平成二十九年改正前の地方税法第三百十四条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
三
号
個人の市町村民税の所得割について地方税法第三百十四条の六の規定の適用がなく、かつ、平成十八年改正前の地方税法附則第四十条第五項の規定により読み替えられた平成十八年改正前の地方税法第三百十四条の三 及び第三百二十八条の三の規定の適用があるものとした場合における各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
#
第七条の三
@
地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例
1項
当分の間、各道府県に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を控除した額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。
2項
当分の間、各市町村に対して交付すべき普通交付税の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によつて算定した額に、地方税法第七十二条の百十五第二項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額の百分の二十五に相当する額を加算した額とする。
#
第七条の四
@
令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例
1項
令和三年度分の交付税に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定により算定した額に、道府県にあつては第一号に掲げる額の百分の七十五の額、市町村にあつては第二号に掲げる額の百分の七十五の額を加算した額とする。
一
号
イからチまでに掲げる額の合算額
イ
地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。次号において「令和二年法律第五号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。次号において「令和二年法律第二十六号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この条において「令和三年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下この条において「令和四年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。次号において「令和五年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下この条において「令和六年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次号において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。次号において「令和四年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この条において「令和六年所得税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ
平成二十三年法律第三十号、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の道府県民税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ
震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法及び令和五年所得税法等改正法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ
平成二十三年法律第三十号、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法及び令和四年地方税法等改正法の施行による不動産取得税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による自動車税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ト
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法及び令和六年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
チ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による特別法人事業譲与税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
二
号
イからヘまでに掲げる額の合算額
イ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年法律第五号、令和二年法律第二十六号、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、新型コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による個人の市町村民税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ロ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ハ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法及び令和六年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ニ
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ホ
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人事業税交付金に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
ヘ
平成三十一年地方税法等改正法の施行による環境性能割交付金に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
#
第八条
@
基準税額等の算定方法の特例
1項
当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、道府県民税の所得割、法人税割 及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、特別法人事業譲与税、市町村民税の所得割 及び法人税割、利子割交付金、法人事業税交付金 並びに特別とん譲与税に係る同表の基準税額等(以下この条において「基準税額等」という。)を算定する場合において、これらの収入の項目に係る当該年度の前年度分の基準税額等(道府県民税の法人税割 及び利子割、法人の行う事業に対する事業税 並びに特別法人事業譲与税にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補塡のため同年度において特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、市町村民税の法人税割、利子割交付金 及び法人事業税交付金にあつてはこれらの収入の項目に係る同年度分の基準税額等からこれらの収入の項目の減収補塡のため同年度において特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)のうち算定過少 又は算定過大と認められる額として総務省令の定めるところにより算定した額について第十五条第一項の規定による当該前年度の特別交付税の算定の基礎に算入されなかつた部分に相当する額があるときは、当該算入されなかつた部分に相当する額(当該部分に相当する額のうち、当該年度 及び当該年度の翌年度において同項の規定により特別交付税の算定の基礎に算入される額がある場合には、当該算入される額に相当する額を除く。)を総務省令で定めるところにより当該年度以後三年度以内の年度分の基準税額等に加算し、又は減額することができる。
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第八条の二
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特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例
1項
当分の間、第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち、特別土地保有税に係る同表の基準税額等は算定しないものとする。
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第九条
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沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例
1項
沖縄県 及び沖縄県の区域内の市町村に対して交付すべき昭和四十七年度から令和三年度までの各年度分の普通交付税の額を算定する場合においては、第十二条第三項の測定単位の算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正、第十四条の基準財政収入額の算定方法 その他普通交付税の額の算定上必要な事項について、総務省令で特例を設けることができる。
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第九条の二
@
特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例
1項
東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体に対して交付すべき令和六年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十二条第三項の測定単位の数値の算定の基礎 及び算定方法、第十三条の測定単位の数値の補正 又は第十四条第三項の表の基準税額等の算定の基礎 及び算定方法によることができず、又は適当でないと認められるときは、これらの事項について、総務省令で特例を設けることができる。
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第十条
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新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例
1項
新たに指定された指定都市に対して交付すべき当該指定があつた日の属する年度分の普通交付税の額を算定する場合において、第十四条第三項に規定する基準税額等の算定の基礎によることができず 又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
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第十一条
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令和六年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例
1項
令和六年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この条において同じ。)及び令和六年度震災復興特別交付税額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和六年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額の一部 及び附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税に充てるための六百十一億千七百二十万七千円の合算額をいう。以下この条 及び次条において同じ。)の合算額を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、令和六年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき交付税の総額から返還金等の額 及び令和六年度震災復興特別交付税額の合算額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額 及び令和六年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額とする。
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第十二条
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令和六年度震災復興特別交付税額の一部の令和七年度における交付等
1項
令和六年度分として交付すべき交付税の総額のうち令和六年度震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業 その他の事業の実施状況を勘案して総務大臣が定める額以内の額を令和六年度内に交付しないで、当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により令和六年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額の一部のうち、令和六年度内に交付しない額を除く。)を第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における交付税でまだ交付していない額として、令和七年度分として交付すべき交付税の総額に加算して交付することができる。
2項
前項の規定により令和六年度震災復興特別交付税額の一部を令和七年度分の交付税の総額に加算して交付する場合には、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同項の規定による令和六年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における令和七年度分の交付税の総額から返還金等の額(第二十条の三第二項の規定により同年度分の交付税の総額に算入される額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額の百分の九十四に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前項の規定による令和六年度震災復興特別交付税額の一部の加算がなかつたものとした場合における令和七年度分の交付税の総額から返還金等の額を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額 及び同項の規定により加算された令和六年度震災復興特別交付税額の一部の合算額を加算した額とする。
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第十三条
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震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例
1項
令和六年度 及び令和七年度において、各地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額の決定については、第十五条第二項の規定にかかわらず、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業 その他の事業の実施状況 及び東日本大震災のための財政収入の減少の状況を勘案して、総務省令で定めるところにより、決定時期 及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けるものとする。
2項
前項の場合における第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十三条 及び第二十四条の規定の適用については、第十五条第二項中「額を」とあるのは「額(附則第四条第一項に規定する震災復興特別交付税の額を除く。以下この項において同じ。)を」と、「当該年度の特別交付税の総額」とあるのは「、令和六年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額を、令和七年度にあつては同年度の特別交付税の総額から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額の一部をそれぞれ控除した額」と、同条第四項中「 又は前項」とあるのは「 若しくは前項 又は附則第十三条第一項」と、第二十条第一項中「前二条」とあるのは「前二条 並びに附則第十三条第一項」と、同条第二項中「第八項」とあるのは「第八項 並びに附則第十三条第一項」と、第二十三条第三号中「 又は第十五条」とあるのは「 若しくは第十五条 又は附則第十三条第一項」とする。
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第十四条
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令和六年度及び令和七年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例
1項
令和六年度 及び令和七年度における第十六条第一項の規定の適用については、同項の表四月 及び六月の項中「の前年度の交付税の総額」とあるのは、令和六年度にあつては「から附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額を控除した額の前年度の交付税の総額から地方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第十一条に規定する令和五年度震災復興特別交付税額のうち令和五年度において交付された額を控除した額」と、令和七年度にあつては「から附則第十二条第一項の規定により加算された附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額の一部を控除した額の前年度の交付税の総額から同条に規定する令和六年度震災復興特別交付税額のうち令和六年度において交付された額を控除した額」とする。
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第十五条
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震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還
1項
令和六年度 及び令和七年度において、総務大臣は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業 その他の事業の実績、東日本大震災のための財政収入の減少の状況 その他の事由により、平成二十三年度以降に地方団体に交付した震災復興特別交付税の額が、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額に満たないときは当該満たない額を、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額を超えるときは当該超える額(次項 及び第三項において「超過交付額」という。)を、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額とすることができる。
2項
前項の場合において、総務大臣は、超過交付額が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別交付税の額を超える地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
3項
令和八年度以降の各年度において、総務大臣は、超過交付額が生じた地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
4項
前二項の場合においては、第十九条第三項、第六項前段、第七項 及び第八項 並びに第二十条の規定を準用する。
5項
第二項 及び第三項の場合における第四条 及び第二十三条の規定の適用については、第四条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項 及び附則第十五条第四項」と、同条第六号中「第二十条」とあるのは「第二十条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、第二十三条第六号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項 及び附則第十五条第四項」と、同条第七号中「の規定により同条第二項」とあるのは「(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条第二項(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」とする。