地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律

# 平成十二年法律第五十一号 #

第一条 # 趣旨


1項

この法律は、公設試験研究機関において専門的な知識経験等を有する人材を積極的に受け入れ、研究者の相互の交流を推進することが公設試験研究機関における研究活動の活性化にとって重要であることにかんがみ、公設試験研究機関の研究業務に従事する職員について、任期を定めた採用 及び任期を定めて採用された職員の裁量による勤務に関する事項について定めるものとする。