任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者 及び その委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一
号
二
号
研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させる場合
独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定によりかつて当該地方公共団体 又は当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員として任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合