任命権者は、条例で定めるところにより、第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「第一号任期付研究員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年、同項第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下 この項において「第二号任期付研究員」という。)の任期が三年に満たない場合(前条第三項ただし書の規定により任期が定められた場合を除く。)にあっては採用した日から三年、第二号任期付研究員のうち前条第三項ただし書の規定により任期が定められた職員の任期が五年に満たない場合にあっては採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
前条第四項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。