地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律

# 平成十二年法律第五十一号 #

第六条 # 第一号任期付研究員の裁量による勤務


1項

第一号任期付研究員については、地方公務員法第五十八条第三項の規定にかかわらず労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第三十八条の三第一項の規定 及び同項の規定に基づく命令の規定を適用する。


この場合において、

同項
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは
「条例により」と、

協定で定める」とあるのは
「条例で定める」と

する。