地方公共団体の議会の解散に関する特例法

# 昭和四十年法律第百十八号 #

第二条 # 議会の解散


1項

地方公共団体の議会は、当該議会の解散の議決をすることができる。

2項

前項の規定による解散の議決については、議員数の四分の三以上の者が出席し、その五分の四以上の者の同意がなければならない。

3項

第一項の議決があつたときは、当該地方公共団体の議会は、その時において解散するものとする。