公職選挙法第三十四条の二の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期 及び当該地方公共団体の長の任期がいずれも平成二十七年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には、適用しない。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
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平成二十六年法律第百二十五号
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公職選挙法第三十四条の二の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期 及び当該地方公共団体の長の任期がいずれも平成二十七年三月一日から同年五月三十一日までの間に満了する場合には、適用しない。