地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

# 平成二十六年法律第百二十五号 #

第五条 # 重複立候補の禁止


1項

の規定により平成二十七年四月十二日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部 又は一部を含む区域について、の規定により同月二十六日に行われる選挙 又はの規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員 若しくは参議院議員の再選挙 若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない

2項

前項の規定により公職の候補者となることができない者は、の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、において読み替えて準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。