地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

# 平成二十六年法律第百二十五号 #

第八条 # 政令への委任


1項

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。