地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律

# 平成二十六年法律第百二十五号 #

第六条 # 寄附等の禁止期間


1項

又はの規定により行われる選挙について、 及びの規定を適用する場合には、に規定する期間 及びに規定する一定期間とは、の規定にかかわらず 又はの規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。