第一条第一項 又は第二項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二 及び第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定する期間 及び同法第百九十九条の五第一項から第三項までに規定する一定期間とは、同条第四項の規定にかかわらず、第一条第一項 又は第二項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。
第一条第一項 又は第二項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の二 及び第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同法第百九十九条の二第一項に規定する期間 及び同法第百九十九条の五第一項から第三項までに規定する一定期間とは、同条第四項の規定にかかわらず、第一条第一項 又は第二項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。