第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙 及び都道府県知事の選挙 又は市町村 若しくは特別区の議会の議員の選挙 及び市町村 若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行う。
第一条の規定により行われる指定都市の議会の議員 又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員 又は長の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。
前二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により公職選挙法第十二章の規定を適用しないこととされる選挙については、適用しない。