この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化 及び財政の再生 並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的とする。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律
#
平成十九年法律第九十四号
#
略称 : 地方公共団体財政健全化法
地方自治体財政健全化法
財政健全化法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正