地方公共団体の財政の健全化に関する法律

# 平成十九年法律第九十四号 #
略称 : 地方公共団体財政健全化法  地方自治体財政健全化法  財政健全化法 

第五条 # 財政健全化計画の策定手続等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

財政健全化計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。


財政健全化計画を変更する場合も、同様とする。

2項

地方公共団体は、財政健全化計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、都道府県 及び指定都市にあっては総務大臣に、市町村 及び特別区にあっては都道府県知事に、報告しなければならない。


この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、当該財政健全化計画の概要を総務大臣に報告しなければならない。

3項

前項の規定は、財政健全化計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く)について準用する。

4項

都道府県知事は、毎年度、第二項前段(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

5項

総務大臣は、毎年度、第二項第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。