地方公共団体の財政の健全化に関する法律

# 平成十九年法律第九十四号 #
略称 : 地方公共団体財政健全化法  地方自治体財政健全化法  財政健全化法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月04日 17時52分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び第二十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
第四条、第八条 及び第二十三条の規定は、平成二十年度以後の年度分の決算に基づき算定した実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率 若しくは将来負担比率 又は資金不足比率が早期健全化基準、財政再生基準 又は経営健全化基準以上である場合について適用する。

# 第三条 @ 地方財政再建促進特別措置法の廃止

1項
地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)は、廃止する。

# 第四条 @ 地方財政再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する前条の規定による廃止前の地方財政再建促進特別措置法(以下「旧再建法」という。)第二十二条第二項の規定によりその例によることとされた旧再建法第二条第一項に規定する財政再建計画については、当該財政再建計画に係る地方公共団体が第四条 又は第八条の規定により財政健全化計画 又は財政再生計画を定めるまでの間は、なお従前の例による。この場合において、当該地方公共団体のうち再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体については、当該財政再生計画が定められるまでの間、第十一条の規定は、適用しない。

# 第七条 @ 地方債の起債の許可の特例

1項
平成二十八年度における第十三条第一項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで、第三十三条の五の七第二項 並びに第三十三条の八第一項」とする。
2項
平成二十九年度から平成三十七年度までにおける第十三条第一項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで並びに第三十三条の八第一項」とする。